杉並区議会 2021-04-26 令和 3年 4月26日議会運営委員会−04月26日-01号
議長から議運委員長宛てに臨時会招集請求についての諮問文が届いてございます。 地方自治法101条第2項に「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。」と規定されており、この規定に基づき区長に招集請求するものです。
議長から議運委員長宛てに臨時会招集請求についての諮問文が届いてございます。 地方自治法101条第2項に「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。」と規定されており、この規定に基づき区長に招集請求するものです。
議事録も諮問文も答申文もホームページでは非公開であり、区民は審議内容を容易には確認できません。 43年の自治省行政局の通知は、審議経過や答申理由を明確にし、区民の理解を得るよう求めております。
そして、39ページ以降、資料として諮問文、国の法改正等の動き、審議会委員の名簿、経過、自立支援協議会、障害者の計画に対する御意見もいただいております。用語解説が48ページから記載してございます。 本委員会の委員長、副委員長には地域福祉審議会の委員として御出席いただき、御意見を賜っておりまして、ありがとうございます。
議長から議運委員長宛てに、臨時会招集請求についての諮問文が届いております。 地方自治法第101条第2項に、「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。」と規定されており、この規定に基づき区長に招集請求をするものでございます。
それから、添付資料、参考資料のほうでございますけれども、16ページに諮問文の写しがございまして、その次から、別添の資料といたしまして、これまで18の行政分野別に行ってきた審議会の議論のまとめとともに、区のほうで作成をいたしました将来動向についての資料、これをつけてございます。
私ども、今回、区有施設、基本計画、それから基本構想の見直しの大きなポイント、特に基本構想の大きな見直しというのは、私ども、1月31日に長期計画審議会をつくっていただいたときの私の諮問文にも、やはり人口の大きな変化ということを書かせていただいているように、今回の大きな人口の今後の変化ということをしっかりと踏まえた長期計画をつくっていかなければいけないという認識を持ちながら、今、これから答申をいただき、
議長から議運委員長宛てに、臨時会招集請求について諮問文が届いております。 地方自治法第101条第2項に、「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。」と規定されており、この規定に基づき区長に招集請求をするものでございます。 諮問文をごらんください。
了解を求める事項としていた245回では国の土地と建物を対象とし、諮問、答申を受ける第254回では諮問文に土地のみを記載されておりますが、改めて国に確認をしたところ、公開されておりました議事録等でも確認できるとおり、諮問内容の説明の中でも「土地、建物」というふうにしておりますし、当日使用しました資料におきましても、渡財産として現荻窪税務署の建物が記載されているということから、2回の審議会で考え方が違うものではないというふうに
議長から議運委員長宛てに、臨時会招集請求について諮問文が届いております。 地方自治法第101条第2項には、「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。」と規定してあり、これは、議会の代表者たる議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会の招集を求める権限を付与されているものと解されております。
◎清掃リサイクル課長 諮問は、いわゆる諮問文というのはすごく簡潔に書かれていて、第四次の計画の諮問ということになろうかと思いますけれども、当然、第四次の計画を立てるに当たっては、現状、第三次の計画の検証を踏まえた上で、新たな計画ということになりますから、広い意味では含まれてるというふうな理解でよろしいかと思います。
それから、その次は付属資料ということで、区長から審議会に対して行った諮問文、それから付属資料の3ページ目は審議経過、それから付属資料の4ページが審議会委員名簿、5ページ目が専門委員会の名簿というつくりになってございます。 以上の答申を受けたということでございます。 かがみ文の2ページ目をごらんください。 4の今後の予定でございます。
◎増田 指導課長 アクティブ・ラーニングは、平成24年8月の中央教育審議会の答申の中で、「教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」として説明され、平成26年11月の学習指導要領改訂に向けて文部科学大臣から発表された諮問文では、「自ら課題を発見し、その解決に向けて、主体的・協働的に探究し、学びの成果等を表現し、さらに実践に生かしていけるようにすることが
議長から議運委員長宛てに臨時会招集請求について諮問文が届いております。地方自治法第101条第2項には、「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。」と規定してあり、議会の代表者たる議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会の招集を求める権限を付与されているものと解されております。
ただ、当然のことながら、それは、区長を無視して諮問文をつくるわけではございませんので、そこは執行機関内部としては一致した考えでございます。
参考までに別紙として諮問文、それから参考資料としまして現行の体系図をつけてありますので、後ほどごらんいただければと思います。 説明は以上です。 ○岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
諮問文につきましては、それぞれの冊子、資料編に掲載してございます。次期行動計画策定に関する考え方については、本編47ページ、現行動計画の実施結果に関する評価につきましては、本編31ページにありますので、後ほどご確認いただければと思います。
諮問文は83ページに、また、その答申につきましては、84ページから93ページにかけての資料編に掲載してございます。それから、審議会から答申いただいた内容でございますが、ほぼこの素案に反映をしてございます。 次に、今後のスケジュールです。資料No.1−3をごらんください。本日、当委員会に素案をご報告した後、12月1日から1月5日まで、ほかの個別計画と同時に区民意見の募集を行います。
これは諮問文もということでございましたが、諮問については、今、国に確認をしているところでございますけれども、現在、探していただいております。まだ今日は用意できておりませんので、答申文のみ、こちらに出させていただいております。これは、江戸川河川事務所のホームページから出したものでございます。
なお、区長の諮問文につきましては、答申書を二枚めくっていただきますと一ページに掲載されております。また、審議会委員のメンバーにつきましては、答申書の四一ページに掲載しております。 それでは、答申の概要でございますが、第一章ではスポーツを取り巻く環境につきまして、法律の改正を受けての国や東京都の動きや世田谷区のこれまでの動きと現状を述べています。
基本構想を審議会に諮問した際の区長の諮問文には「私たちが進むべき進路を示していただきたく、区政運営の基本的な考え方について諮問いたします」とあったからです。 地方自治制度の時代的、社会的、制度的、法律的な基盤の違いこそあれ、世田谷区は、昭和七年に誕生し、今日に至るまでの八十一年間、さきの大戦、敗戦、そして戦後の復興という激動の昭和を乗り切ってきました。